最終更新日 2024年11月1日
債務整理をと考えているのであれば、とある事を覚悟しなければなりません。
それはいわゆる「ブラックリスト」に掲載される事です。
「え…」と思う人もいるかもしれません。
ブラックリストとは俗称であって、正しくは「信用情報機関」に登録されてしまう事を指します。
債務整理は決して違法ではありません。
法律によって認められている権利ですので、債務整理を行うか行わないかは自由です。
ですが、債務整理は基本的に「返せなくなった借金をどうにかしたい」というものです。
債務整理は任意整理、個人再生、自己破産などに分類する事が出来るのですが、いずれの債務整理であってもブラックリストに掲載されてしまいます。
なぜなら、お金を借りた側とすると「払えません」ですが、貸した側からすると損となってしまうのです。
お金を貸すという事は、どのような業態であっても返済時の利息が「利益」になるのであって、返済されなければ利益にならないだけではなく、損失を被る事になるのです。
金融機関側からすれば一番避けたい事実なのです。
だからこそ、信用情報機関、いわゆる「ブラックリスト」に掲載するのです。
「あの人に貸しても利益にならないどころか損失を出すかもしれない」というシグナルです。
債務整理は先にいくつかあるとお話しましたが、いずれの方法であっても、貸した側はいい思いはしないのです。
自己破産であれば元本すら損失する事になるのです。
金融事故を防ぐという観点からも、ブラックリストに掲載し、注意を喚起するのは当たり前なのです。
そしてブラックリストに掲載されてしまうと消えるまでは、お金を借りる事が厳しくなるでしょう。
クレジットカード、ローン。
これらを新たに組む事も同様のはず。
悪い事ではないのですが、債務整理を行うのであればブラックリストに掲載されるという事実は知っておくべきです。
知らずに行って後悔しても遅いのですから。しっかりと調べたり相談会に行って相談したりしましょう。